最高裁判所第二小法廷 昭和32(あ)1016 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告会社および被告人の弁護人大久保弘武の上告趣意は、法令違反の主張を出で
ないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、この点に関する原
判断は相当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三四年八月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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